茨城県議会 2023-03-09 令和5年第1回定例会(第6号) 本文 開催日: 2023-03-09
しかし、女性の社会進出に伴い、仕事をしている女性が増えていることから、より多くの子どもが欲しくても、産休育休で長期間休むこと自体と、1人目から続けて3人目の育休に入る場合に、育児休業給付金がもらえなくなってしまうことがネックになっている現状があります。
しかし、女性の社会進出に伴い、仕事をしている女性が増えていることから、より多くの子どもが欲しくても、産休育休で長期間休むこと自体と、1人目から続けて3人目の育休に入る場合に、育児休業給付金がもらえなくなってしまうことがネックになっている現状があります。
こうした制度に関して男性は、国の実態調査によりますと、育児休業給付金については約45%、それから社会保険料の免除関係については約65%は知らなかったと回答しているところでございます。
次の段階では、もっと多くの人が育児休業給付金を受け取れるようにしたり、専業主婦も子供を預かってもらえる場所を増やしたりといった対策を講じ、さらには教育費の問題や、長時間労働や残業がない社会にしていくなど様々な問題はありますが、今回はそのための第一歩と言える取組だと言えます。
これに対し、当然、男性の育児休業には企業の理解も重要であり、環境整備や収入の面で、どのような支援を行っているのかとの質問に対し、長崎労働局と連携し、企業向けに「男性の育休取得促進セミナー」を開催するなど、職場の理解を促進するとともに、経済的支援では、雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、手取り賃金は休業前のおおむね80%程度が支給されることになっている
私もある女性の経営者から、従業員の出産手当金や育児休業給付金などの各種申請書類の作成手続等が煩雑で、事務的にも大変な負担になっているとのお話を伺ったことがあります。そこで、こども・女性局長にお伺いします。 女性が起業をしようとする際や、起業後の事業運営に関する悩みに対処し、女性の起業を後押ししていくことが重要であると考えますが、県としてどのように取り組んでいかれるのかお聞かせください。
◎酒見 人事課長 育児休業中は無給ですが、共済に加入されている方につきましては、子が1歳に達するまでは育児休業手当金が、また、雇用保険に加入されている場合には、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 ◆竹村健 委員 給料は支払われないけれども、今言われたような手当が出るということですね。それは給料の何%ぐらいになるのですか。
また、雇用保険制度につきましては、週所定労働時間などの要件によりまして一部の非正規雇用労働者が育児休業給付金を受給できない状況にありますことから、子育て世代の育児と仕事の両立の実態を把握し、必要な制度改善について国に求めてまいりたいと考えております。 引き続き、出会い・結婚から妊娠・出産、子育て、保育・教育、就労まで切れ目のない対策を効果的に推進してまいりたいと考えております。
育児休業給付金は出ないし給料も入ってこない中で、夫の給料から子どもの費用や自分の食費を支払うという状態になったと。夫から早く働いてほしいとも言われた。育児休業給付金などの給付を仕事をしているか否かにかかわらず支給していただけるとありがたいと、こういった切実な声もあるわけであるので、私も子ども4人いる。子育てをしたというよりは、子育てをしている妻の側で、横で見ていたという感じであるが大変である。
なお、育児休業中の所得補償につきましては、非課税の育児休業給付金の支給や社会保険料の免除により、給与の8割以上が現状で補償されているところであり、こうした制度を従業員に正しく理解してもらうため、引き続き、国等と連携して制度の周知を図ってまいります。
現状、育児休業給付金などの制度はありますが、事業者が育休前と同水準の給料を支払うことは極めてまれであり、育休を取得すれば収入の減少は避けられないものとなります。また、勤務先に迷惑をかけるかもしれないと考える人が男女共三割以上あり、ワーク・ライフ・バランスの考え方や、事業者側での育休が取りやすい環境整備が十分に進んでいないことも分かります。
質問の段階で家計に与えるダメージがその一つの要因と申し上げましたが、ほとんどの企業が育児休業の場合無休になるので、雇用保険の育児休業給付金を利用して所得補償に充てていると思います。それが半年間は賃金の67%、大体その程度になるので、率でいきますから基本の給与が大きい人が額的には減るので、共働きの場合、さきほど言った男性と女性の格差があります。
育児にとって最も重要な子どもの誕生から最初の1か月間について、現在、休業前賃金の67%となっている育児休業給付金の給付率を100%まで引き上げるよう国に要請することも考えられるのではないでしょうか。
育児休業給付金については、支給を受けるための条件は、原則育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が、11日以上ある月が12か月以上あることが要件とされ、ただしこの2年間の中で傷病、負傷、出産、育児、介護等の理由により引き続き30日以上働くことができなかった日があったなど、連続して育休を取得する場合などでは4年間に緩和され、受給資格の有無を判断することができることとなっています。
育児短時間勤務のときに、次のお子さんをもうけ、育児休業を取得した場合に、減額となる育児休業給付金を30万円まで補填しています。 こうした取組に加え、県民が理想とする子どもの数の実現に向け、雇用の確保や働き方改革、男性の子育て参画等に官民挙げて重層的に取り組んでいるところです。
委員から御提案のございました国の育児休業給付金につきましては、労働保険特別会計による制度でございまして、育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額が支給されることとなっております。 この給付金は、所得税が課税されず、また社会保険料等が免除されることから、本人の手取りの収入は休業前の8割の支給を受けることができることとなっております。
このため県では、昨年6月、国に対して、育児休業給付金の大幅拡充と育児休業や、育児短時間勤務を取得しやすい環境づくりについて要望したところです。その後、国においても検討は始まっていると伺っています。
また、仕事が忙しくて休暇を取れない、仕事を代わってもらえる人がいない、育児休業を取得すると無給になり、育児休業給付金等では育休取得前の所得の7割程度になってしまうなどの理由により、育児休業を取得したくても取得しづらい現状があります。 そのような状況を打開するためには、男性自身の意識改革・企業の風土改革を進めるとともに、子育て世代を含め誰もが働きやすい環境の整備が重要であると考えます。
育児休業期間中、所得税は給与が支給されなければ徴収されず、社会保険料についても減免され、また育児休業給付金が給付されるなど、育児休業取得に係る経済的支援は充実しておりますが、前年所得に対して課税される住民税だけは納付することが原則となっています。
さらに子育て中の親ができるだけゆとりのある働き方を選択できるよう、例えば第1子の育児短時間勤務から続けて次の子どもの育児休業を取得した従業員には、育児休業給付金の減額分をカバーするための応援給付金を支給します。また、育児のための短時間勤務制度そのものの普及を図るためにも、従業員にこの制度を適用する事業主には奨励金を交付することとします。
また、これに対しては、国の「育児休業給付金」という制度があります。これは、社会保険料も免除になり、所得税が非課税の支援金として、育児休業開始から180日間はそれまでの賃金の3分の2の67パーセントが補償され、それ以降も1歳に達するまでは50パーセントの支援が受けられます。このような制度や企業に対する「両立支援助成金」等の紹介を行い、企業の取り組みの支援を行っているところです。